子ども名義の預金や満期を迎えていない学資保険を持っている家庭は結構あるかと思います。学資保険は,契約者が夫婦どちらかであれば,解約返戻金部分が財産分与の対象となります
未成年の子ども名義の預金は,真実子どもに贈与したものなら,財産分与の対象から外れます。そうでないならば,実質的には親である夫婦が婚姻中に作った財産となり,財産分与の対象となります。預金のお金の使い道などから真実子どもに贈与したものかどうかを考えていくことになります。
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