離婚問題FAQ
親の援助で家を買った場合に,援助分を家の持ち分に反映させている場合やお金を借りたことにしている場合には,それに応じた対応になります。ただし,離婚の話が出てきてから,借りたことにするのは無理です。そうでない場合には,援助してもらった分はもらったもので夫婦財産の形成に特別に考慮したと考えることになります。つまり,分与の割合に親からの援助金額を反映して,半分より多くの分与割合と考えることになります。
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