離婚問題FAQ

財産分与の支払を受けたのですが、税金はどうなりますか?

2013年5月12日 更新

   ① 贈与税・所得税について

   支払を受けた方は、贈与税・所得税のような税金を課されることはありません。

   ただし財産分与の際、贈与として受けた金額が、夫婦の社会的な立場・財産額・離婚に至った経緯など 
  からみて、相当といえる額を超えているときは別に考える必要が出てきます。このような場合には、超え   
  ている金額について贈与税の対象となる可能性があります。

   また、離婚を手段に贈与税や相続税の支払を免れようとしていると認められるときも、贈与税などの対
  象になるおそれがあります。

   ② 不動産取得税について

   財産分与として不動産を取得したときは、不動産取得税が課せられます。また、不動産登記移転の手続

  きも必要になるので、登録免許税もかかってきます。

   もっとも、結婚期間が20年以上の夫婦で、離婚成立前に居住用の不動産を贈与する場合、贈与税の基
  礎控除110万円に加え、最高で配偶者控除2000万円が適用されます。

  当事務所では、税理士とも提携しておりますので、詳細について確認されたい場合は、お問い合わせ下
 さい。
  

 

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