離婚問題FAQ

財産分与の支払をしたのですが、税金はどうなりますか?

2013年5月12日 更新

 財産分与を金銭で支払をしたか、それ以外の資産で支払をしたかによって税法上の扱いが異なってきます。

 財産分与を金銭で支払をした場合は、支払をした人への課税はありません。

 これに対して、金銭以外の資産、たとえば不動産が多いと思いますが、それを譲渡したときは、譲渡所得が発生することになり、譲渡所得が生じた額、具体的には財産分与などをした時の時価に応じた所得税が課されることになります。

 もっとも、居住用不動産については、離婚後に財産分与をした場合であれば、譲渡所得の特別控除(最高3000万円)が適用されることになります。

 当事務所では、税理士とも提携していますので、詳細について確認されたい場合は、お問い合わせ下さい。

 

 

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