財産分与を金銭で支払をしたか、それ以外の資産で支払をしたかによって税法上の扱いが異なってきます。
財産分与を金銭で支払をした場合は、支払をした人への課税はありません。
これに対して、金銭以外の資産、たとえば不動産が多いと思いますが、それを譲渡したときは、譲渡所得が発生することになり、譲渡所得が生じた額、具体的には財産分与などをした時の時価に応じた所得税が課されることになります。
もっとも、居住用不動産については、離婚後に財産分与をした場合であれば、譲渡所得の特別控除(最高3000万円)が適用されることになります。
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