慰謝料は損害賠償として受けるものであり、贈与ではありません。損害賠償は相当な金額なものである限り、非課税所得とされています。
また、通常慰謝料は金銭で支払ってもらうものなので、原則として税金はかかりません。
ただ、慰謝料として不動産の譲渡を受けた場合には、譲渡所得税・贈与税はかかりませんが、不動産取得税・所有権移転登記をするときの登録免許税はかかります。
当事務所では、税理士とも提携していますので、詳細について確認をされたい場合はお問い合わせください。
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