離婚問題FAQ

慰謝料の支払いを受けたのですが、税金はどうなりますか?

2013年5月12日 更新

 慰謝料は損害賠償として受けるものであり、贈与ではありません。損害賠償は相当な金額なものである限り、非課税所得とされています。

 また、通常慰謝料は金銭で支払ってもらうものなので、原則として税金はかかりません。

 ただ、慰謝料として不動産の譲渡を受けた場合には、譲渡所得税・贈与税はかかりませんが、不動産取得税・所有権移転登記をするときの登録免許税はかかります。

 当事務所では、税理士とも提携していますので、詳細について確認をされたい場合はお問い合わせください。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。