慰謝料は離婚に至ったことについて責任がある配偶者に対する損害賠償請求権です。他方、財産分与は夫婦が結婚生活の中で共同で作った財産の清算というのがメインといえます。
そのため、裁判所はこの二つを性質が異なるものとして別々にとらえています。
裁判例では、一旦裁判で財産分与の定めがされた上で離婚が認められたのち、改めてその後慰謝料請求をしたという事案で、慰謝料の請求を認めたものがあります。
もっとも、いつでも財産分与とは別に慰謝料の請求が認められるわけではありません。財産分与が低額で、慰謝料の要素を含めた金額といえず、精神的苦痛を慰謝するには十分でないという場合に、別途慰謝料の請求が認められることになります。
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