財産分与では、財産の名義に関係なく、夫婦が結婚後共同で築いた財産を清算することになります。
相手の財産が良くわからない場合、調査する方法として以下のものがあります。
①相手の財産として不動産が考えられる場合→不動産登記簿等の資料の取り寄せ
この場合、不動産がおおよそどこに所在するかが分かる必要があります。
②弁護士法23条の2による照会
相手名義の銀行口座や、相手が契約をしている生命保険を調査するときに使います。弁護士会を通じて、
金融機関や生命保険会社に問い合わせをすることになりますが、銀行口座については少なくとも銀行名・支
店名が分からなければ、調査が困難です。
③離婚調停になっている場合、調停委員を介して資料提出を求める
相手が資料提出を拒むときには、それ以上の調査が困難という難点があります。
④裁判所の手続きの利用
調査嘱託(金融機関に取引履歴の開示を求める場合など)、文書送付嘱託(契約の書類・生命保険の解約
返戻金などの書類を出すよう求める場合など)などを利用する方法があります。
これらの制度を利用する場合も、ある程度財産を特定した上で申し立てる必要があります。
ただ、これらの制度を利用した場合、書類がでてくるのに時間がかかることが多いので、早めに申立てを
する必要があります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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