離婚問題FAQ

相手の収入や財産が分からないときどのように調べればよいですか?

2013年5月12日 更新

 財産分与では、財産の名義に関係なく、夫婦が結婚後共同で築いた財産を清算することになります。

 相手の財産が良くわからない場合、調査する方法として以下のものがあります。

 ①相手の財産として不動産が考えられる場合→不動産登記簿等の資料の取り寄せ

  この場合、不動産がおおよそどこに所在するかが分かる必要があります。

 ②弁護士法23条の2による照会

  相手名義の銀行口座や、相手が契約をしている生命保険を調査するときに使います。弁護士会を通じて、 
 金融機関や生命保険会社に問い合わせをすることになりますが、銀行口座については少なくとも銀行名・支
 店名が分からなければ、調査が困難です。

 ③離婚調停になっている場合、調停委員を介して資料提出を求める

  相手が資料提出を拒むときには、それ以上の調査が困難という難点があります。

 ④裁判所の手続きの利用

  調査嘱託(金融機関に取引履歴の開示を求める場合など)、文書送付嘱託(契約の書類・生命保険の解約
 返戻金などの書類を出すよう求める場合など)などを利用する方法があります。

  これらの制度を利用する場合も、ある程度財産を特定した上で申し立てる必要があります。

  ただ、これらの制度を利用した場合、書類がでてくるのに時間がかかることが多いので、早めに申立てを
 する必要があります。

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