夫または妻が外国人である場合には,どこの法律が適用されるかが問題となります。つまり,日本の法律で離婚を考えることが出来るかどうかという問題です。この場合,法律によれば,夫婦の一方が日本にずっと住んでいる日本人であるため,日本の法律にのっとって離婚の成立に必要なことと離婚成立の効果を判断します。財産分与についても,同様に日本の法律に則ると考えられています。慰謝料については,基本的には同じように日本の法律に則ると考えられています。ただし,外国に住んでいた際に骨折させた件の慰謝料など,離婚を余儀なくさせたもの自体とは独立した慰謝料は,その外国の法律に則って慰謝料を考えることもありえます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.