離婚問題FAQ

配偶者が外国人で私は日本人で日本で暮らしています。離婚をする際の親権に影響する点はあるでしょうか?

2013年5月12日 更新

 国際離婚の際の子どもの親権は,子どもの国籍によって変わってきます。子どもが日本に住んでいることから,日本国籍のみであれば,日本の法律で親権者について考えることになります。配偶者の国籍と同一(日本国籍はなし)であれば,配偶者の国籍のある外国の法律で親権者について考えることになります。子どもの国籍が父母いずれとも違う場合(重国籍でない場合)には,子どもが常時暮らしている国の法律で考えることになります。子どもも日本でずっと暮らしていれば,この場合でも日本の法律で親権を考えることになります。

 なお,子どもが重国籍の場合には難しい問題が出てきます。詳しくは弁護士など専門家にご相談ください。

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