国際離婚の際の子どもの親権は,子どもの国籍によって変わってきます。子どもが日本に住んでいることから,日本国籍のみであれば,日本の法律で親権者について考えることになります。配偶者の国籍と同一(日本国籍はなし)であれば,配偶者の国籍のある外国の法律で親権者について考えることになります。子どもの国籍が父母いずれとも違う場合(重国籍でない場合)には,子どもが常時暮らしている国の法律で考えることになります。子どもも日本でずっと暮らしていれば,この場合でも日本の法律で親権を考えることになります。
なお,子どもが重国籍の場合には難しい問題が出てきます。詳しくは弁護士など専門家にご相談ください。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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