モラルハラスメントの内容となる言動の中身やそうした態度や言葉の頻度等の事情から,夫婦関係の修復が困難となったかが離婚裁判では問題となります。裁判例の中には,モラルハラスメントとなる言動を夫婦関係の修復が困難であることの大きな要素の一つとしつつ,他の事実も合わせて,離婚請求を認めた例があります。実際のところは,モラルハラスメントの有無や内容にこれまでの他の経緯を含めて,夫婦関係が修復できないといえるかどうかが問題となるでしょう。
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