婚姻費用(生活費)は本人同士の話し合いで決着が付けば,その金額となります。話合いの決着がつかない場合には,婚姻費用の支払いを求める調停や審判で決めることになりますが,その際には婚姻費用の算定表・算定様式が採用されます。本人同士の話し合いで何を参考にすればいいのかわからないときの一つの参考にもなる所です。基本的に収入の多い側が少ない側に支払うことになりますが,自営収入か給与収入か等によって算定される金額や支払うべき側等が異なってきます。詳細は弁護士などにご相談ください。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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