別居というと通常夫婦で別の場所に住むことと考えがちですが,法律的に婚姻関係が破たんしているかどうかを考える上では異なってくるところがあります。ここでの「別居」とは,夫婦生活の実態がなくなっているかというところから考えていきます。同じ建物の中で暮らしていても,共同生活の実態が無くなっていれば「別居」となります。これは「家庭内別居」とよばれるものです。逆に,仕事の都合で月数回しか家に配偶者の一方が帰らないケースでも,愛情や婚姻を続けようという意思や夫婦生活があれば,同居と考える可能性は十分あります。生活実態など様々な事情から,「別居」といえるか考えていくことになります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.