2017年5月8日 更新
原則として,離婚調停などでは出席の必要があります。この中には,代理人弁護士に出席をしてもらいご自身は出席をしないという形も含みます。ただし,調停で話をつける際などには出席の必要があります。
また,テレビ会議システムを用いて進めることも可能な場合があります。これは,遠方の家庭裁判所での調停の場合に使える場合がありますが,諸事情を考慮して家庭裁判所が用いて進めるかどうかを判断します。この場合でも,近くの家庭裁判所には出頭をする必要はあります。また,調停で話をつける場合など一定の場合は,この方法を使っても調停を進めている家庭裁判所に出席をする必要があるときがありますので,注意が必要です。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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