2013年5月13日 更新
まず,養育費は親としての扶助義務から発生するものです。子どもとの面会交流は,離婚の前後で親子関係は変わらないのであり,親子で面会することが子供の成長にとって基本的に望ましいという考えから,認められているものです。ですから,養育費と面会交流は,バーターの関係にはありません。
そのため,子どもに対して,配偶者から虐待があるなど子どもの成長にとって面会することを避けるべき事情がない限りは,面会交流を拒む正当な理由はありません。離婚前の経緯が,そうした事情になるかどうかをよく考える必要があります。
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