ハーグ条約にある子供の返還命令手続きとは,子どもの返還を話し合い等で行うことが難しい場合に行政機関や裁判所が,子どもを常居所地(普段生活していた場所が通常です)への返還を命じる手続きのことです。
16歳未満の子供が「不法」に常居所地から連れ去られた場合に子どもの返還を求める手続きには
①子どもの返還の援助
②子どもの返還命令
の二つの手続きがあります。②は裁判所が判断をするにが通常です。①と②の手続きは別のものですから,①の申し立てをしたからといって,②の申し立てをしたことにはならない点に注意が必要です。
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