ハーグ条約の中にある子どもの返還手続きとは,基本的には裁判所が,子どもの返還をなすべきかどうかの判断を行う手続きです。
この判断では①16歳未満の子どもが②子どもの常居所地から連れ去られる等した③子どもの連れ去りが,子どもの常居所地の法律では親の監護権を侵害する,場合には原則子どもを常居所地に戻す義務があるとされています。
つまり,子どもを常居所地に戻すことを原則とする手続きと考えることができます。例外については,別のQ&Aで触れます。
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