日本人と結婚して日本に住んでいる外国人の方は「日本人の配偶者等」という在留資格の方が結構おられると思われます。
裁判例で,別居等によって夫婦の間が修復しがたい場合等は,日本人の配偶者としての活動はしていないと考えて,在留資格の更新ができない可能性があることを示すものがあります。この場合には,他の在留資格への変更を考えないと日本での生活が難しくなる可能性があります。
また平成21年の入管法の改正によって,正当な理由なく別居等によって日本人の配偶者としての活動をしていないと考えられる場合には,「日本人の配偶者等」としての在留資格の取り消しの可能性があります。
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