2015年5月12日 更新
協議離婚、婚姻費用(生活費)、年金分割、慰謝料、親権、財産分与、離婚からの修復、離婚の種類と手続き、離婚理由、離婚裁判、離婚調停、面会交流、養育費
別居期間は,婚姻を継続しがたい重大な事由の有無等の判断要素の一つとなるもので,これくらいあれば離婚原因となるものではありません。別居に至る経緯やその後の事情など様々な要素を含めての判断ですので,ケースバイケースとなります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.