2016年6月7日 更新
お金(債権)の回収問題、婚姻費用(生活費)、子ども、熟年離婚、男性から見た離婚問題、離婚からの修復、離婚問題、面会交流、養育費
夫婦が持ち家を持っているが別居をしている場合には,どちらかが家を出てどちらかが残るという場合が通常と考えられます。多くのケースでは妻が子供とともに家に残り,夫が住宅ローンの債務者でかつ支払いを続けていることかもしれません。こうした場合には,自分が今住んでいない家の住宅ローンを支払っているけれども,その分は婚姻費用として考慮されるかどうかという話になります。
今回は,これとは異なり,先ほどのケースだと妻が子供と家に残り,住宅ローンを支払っている場合に,その部分を相手方に負担する形での婚姻費用の支払いを求められるかという話を触れます。言い換えれば,夫側でこうした請求に必ず応じないといけないのかという話になります。最近では,共働きやその他いろいろな事情からこうしたことに至る場合もありうるところでしょう。
妻側としては,住宅ローンの負担まですると重いし,夫婦の財産形成の面もあるのだから夫側に一部でも負担してほしいという気持ちが出てくるかもしれません。しかし,先ほど挙げたよくある場合と考えられる,逆のケースと同じように考えられます。それは,夫側が住宅ローンを負担して,婚姻費用の支払いを求められている場合と同じく,財産形成に関する事柄は基本的に離婚をする場合の財産分与の中で考えるということです。
言い換えれば,財産形成のための負担である住宅ローンも財産分与の中でどうするのかを考えるということになり,生活費である婚姻費用の話では基本的には考えないということになります。もちろん,調停などの話し合いの場で,これとは違う取り決めをすること自体は自由です。
そのため,いくら子供を見ていてかつ住宅ローンを支払っている場合に,その分を考慮してということは中々難しい話になります。実際に,こうした内容の判断をした裁判例も存在するところです。住宅ローンについては,生活の場である家に深くかかわるとともに,別居に伴う経済的な困難によって支払いが難しくなり,どうするのかを考える必要が出てくるケースもあるかもしれません。
こうした場合に,家の問題をどのように考えるのかは極めて重要な問題になってくるかもしれません。このように,婚姻費用を決めるだけでなく,住宅ローンや家の問題は日々の実際の生活などをどうするかにおいて,話し合うべきポイントとなってきます。
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