法律のいろは

婚約って?

2013年3月6日 更新 

「婚約」,文字通り結婚の約束をすることでしょうか?

 実際,「誠心誠意をもって将来夫婦たる予期」がある約束があれば婚約と評価されるようです。とはいえ,そんな状態は本人たちの心の中の話なので,婚約かどうかが問題になった場合(多くは婚約を不当に破棄されたのではないかという場合)には「婚約」と言えるかどうかの判断はシビアに問題になります。

 この場合には外から見て明らかな事情から考えていくことになりますが,結婚を前提とした指輪の交換や結納があれば,婚約があったと評価する事実が存在するといえる大きな根拠になるといえるでしょう。ただし,親に紹介したというだけでは「直ちには」婚約の根拠とまでは言えない気はします。他の事情があれば別ですけど。。。

 婚約が成立しても,結婚するように「誠実に」努力する義務はあっても強制するのはおかしいので,結婚する義務まではありません。

 そのため,「誠実に努力した」とはいえない場合には損害賠償責任を負う場合があり得ます(もっとも最近の裁判例は約束を守らないのではなく相手の権利を侵害した≒不法行為を理由とするものがありますけど)。いわゆる「不当破棄」というやつですね。一般に「不当」かどうかの判断は離婚よりは緩やかに考えられているようですけど,ケースバイケースです。

 仮に,損害賠償責任を負う場合には慰謝料と財産的な損害が問題となるところです。慰謝料自体相当幅があるところな気がしますけど,財産的利益になると問題になるものは色々とありえます。(ケースによりますけど)

 一番いいのは誠実に話し合うことだと思います。最初にしっかりと話し合うことで問題を大きくしないですむことに繋がりますから。どんなことにも言えるのかもしれませんね。

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