法律のいろは

DV防止法の改正について(平成25年)その①

2013年7月10日 更新 

 DVを巡り,女性だけでなく男性も被害者になりうる話が先日ニュースで流れていましたが,今年の7月にDV防止法の改正が国会において可決されました。

 

 改正法の施行,つまり改正した内容の法律が適用されるのは,来年(平成26年)1月4日からです。デートDV等交際相手からの暴力や家族にまで危害が加えられる事件が発生したことをふまえての改正となっています。

 今回の改正では,「生活の本拠を同じくする」交際相手からの暴力等に対しても,DV防止法の対象とするいう改正が行われました。簡単に言えば,法律の対象を広げたということです。DV防止法による保護等の内容は変わりません。

 

 改正が行われた背景として,先ほどお話ししたことをふまえ,次のような事情があるとされています。配偶者の場合と生活の本拠を同じくする交際相手の場合では,暴力が継続的となり,外からの発見や介入が難しい点では同じだから,同じように法律の保護が必要だというものです。

 法律の文言は読みにくいのですが,保護をそのまま拡大したと考えてよいと思われます。

 DV防止法の改正とともに,ストーカー規制法の改正も可決されましたが,これについては次回に触れたいと思います。

 

 対象となる交際相手は「生活の本拠を同じくすること」,ただし,「婚姻関係における共同生活に類する共同生活を送っていないものを除く」という範囲の区切り方をしています。非常に分かりにくい書き方ですが,簡単に言えば結婚しているのと同様の形で一緒に生活している交際相手のみを対象とするという意味と考えられます。

 この点については次回に触れたいと思います。

 

 

 

 

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