離婚問題トピックス

協議離婚の際の注意点

2015年4月24日 離婚とお金, 離婚と子ども, 離婚と手続き

 話し合いで離婚をする際には,離婚届の提出をもって離婚が成立します。離婚届には,離婚することと未成年の子供がいる場合には親権者ん指定が必須項目とされており,親権者を誰にするかが決まらないと離婚はできません。

離婚届には夫婦それぞれの署名が必要で,勝手に相手の署名をして提出するのは犯罪にあたる可能性が高い点には注意が必要です。また,不受理申し出をしていれば,一度は署名したものの,後で気が変わった場合に相手に勝手に離婚届を出されるのを防ぐことができます。

 それ以外のお金に関する項目は決めなくても離婚はできますが,夫婦で築いた財産の清算を主な内容とする財産分与には離婚から2年の制限がありますし,慰謝料については時効等が存在します。離婚後に話し合う事の負担もあるかと思われますので,可能であれば離婚前に決めておいた方がいいように思われます。

 お金に関して決めたことについては,離婚協議書にまとめて合意をしておけば元夫婦関での拘束力はもつことになります。ただし,そのままではお金の支払いに関する事柄の約束が守られない場合に差押はできません。公正証書の作成で対応できますが,相手に支払うものが何もない場合には回収できない恐れが出てきます。
 また,子供との面会交流については,公正証書で約束しても約束を守らない場合に強制的な実現手段はない点には注意が必要です。ケースバイケースで注意する点は出てきますので,専門家に相談するのも一つの方法かと思われます。

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