法律のいろは

離婚と親権その⑯(親権者の変更②)

2013年7月18日 更新 

 離婚後に子どもの親権者を変更するという話の続きです。注意点ですが,子どもの親権者の変更が問題になるのは,子どもが未成年のうちです。

 

 前回は,子どもの親権者を離婚後に変更するには,事情の変更が必要だということに触れました。こうした事情の変更は,離婚時に予測のしにくかった・離婚後の事情である必要があります。こうした事情も前回触れました。

 

 離婚時には,離婚の手続きは調停や裁判など家庭裁判所での手続きを必ずしも経ないといけないわけではありません。ですから,離婚をする夫婦の話し合いで決着をつけ,離婚届に子どもの親権者を記載することで決着をつけることができます。

 もちろん,離婚後に子どもの親権者を元夫婦である父母の話し合いで,変更について折り合いをつけることはできます。しかし,離婚後の子どもの親権者変更では,父母の話し合いで決着がついたからといって,直ちに子どもの親権者が変わるわけではありません。

 離婚後に子どもの親権者を変更する場合には,必ず家庭裁判所に子どもの親権者を変更したいという調停や審判の申し立てをする必要があります。話し合いで決着する場合には,他に大きな問題がなければ,親権者変更の調停を申し立てて,調停の席で決着をつけることになろうかと思われます。もちろん,父母の間で意見の隔たりが大きい場合には,裁判官が決める審判という手続きで決着がつくことになります。

 

 特に,子どもに対して,離婚後に虐待が存在するのではないかということを理由に親権の変更を求める場合には,中々父母の間で話し合いの決着をつけることは難しいかもしれません。そうした場合には,証拠調べにもとづいて裁判官が判断をする審判という手続きでの決着になる可能性が高いと思われます。

 

 次回に続きます。

 

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