2015年5月5日 更新
協議離婚、慰謝料、浮気(不倫・不貞行為)、離婚の種類と手続き、離婚理由、離婚裁判、離婚調停
不倫・不貞の事実が存在するのであれば,相手方も配偶者にも慰謝料の支払い義務はあります。ただし,連帯責任で慰謝料を支払うものですから,一方から回収しただけ,他方から回収できる分は減ることになります。それぞれの支払い能力等も見極める必要はあります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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