2013年5月11日 更新
協議離婚、財産分与、離婚裁判、離婚調停
離婚後2年までは請求することができます。
離婚後も請求はできますが,早期の問題解決のために,離婚時に財産分与を行うことが良いと思われます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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