2013年5月10日 更新
協議離婚
本籍地か夫婦の所在地の市区町村役場です。夫婦が別居している場合は,それぞれの所在地の役所に提出できます。
本籍地以外の役場に提出する場合は,戸籍謄本を1通付ける必要があります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
離婚問題FAQカテゴリー
取扱業務
その他のご相談
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16 グリーンタワー5F TEL:082-569-7525 FAX:082-569-7526
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16グリーンタワー5F