2013年5月10日 更新
協議離婚
未成年の子どもがいる場合は,離婚後の子どもの親権者に夫婦のどちらがなるか,決めておかなければなりません。
また,面会交流や養育費についても,話合いで定めるようにとの法改正がされました。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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