離婚問題FAQ

離婚届を受理してほしくないときはどうすればいいのでしょうか?

2013年5月10日 更新

 離婚届の不受理申出をすることができます。

 離婚届に署名し,押印したが,その後離婚するつもりがなくなったので,離婚届も受理しないでほしいという書面を,届け出の出される(原則として,自分の本籍地の)市区町村役場にあらかじめ出しておくことになります。 

 一旦不受理の申し出をすれば,申し出をした本人が不受理を取り下げるか,死亡まで不受理期間が続くことになります。

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