離婚問題FAQ

離婚調停には、本人が必ず行かなければなりませんか?

2013年5月10日 更新

 基本的には,申立人・相手方本人が出頭しなければなりません。とくに,なぜ離婚の話にまで至ったかなどは,当事者本人から直接話しを聞いた上でなければ,調停委員も十分に把握できないからです。

 ですから,特に相手方の場合,仕事などやむをえない理由で指定された期日に行けないときは,早めに期日の変更をしてもらう必要があります。

 代理人で弁護士がついているときは,代理人のみの出頭だけでも可能です。ただし,離婚調停成立のときには,必ず本人が出頭しなければなりません。

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