2013年5月11日 更新
離婚の種類と手続き
自分,または相手の住所地の家庭裁判所に起こす必要があります。
離婚調停の場合と異なり,自分の住所地の最寄の家庭裁判所にも起こせます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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