離婚問題FAQ

家庭裁判所に出ずに離婚調停で話をつけることはできるのでしょうか?

2015年5月8日 更新

 離婚に関わることは,ご自身の意思の確認が特に重視されることですので,家庭裁判所に出頭することなく離婚調停で話をつける(成立させる)ことは基本的にできません。弁護士を代理人につけていても同じです。ただし,例外的に調停に代わる審判という方法を用いることによって,代理人弁護士が出頭するだけで話をつけることもできる場合もありますが,極めて例外的な位置づけです。

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