2015年5月12日 更新
協議離婚、年金分割、慰謝料、親権、財産分与、離婚調停、面会交流、養育費
大きな違いは,調停離婚は調停成立時に離婚となり,協議離婚では離婚届け提出時に離婚となる点です。お金の支払いに関する調停での約束があれば,公正証書がなくても,不払い時に差押等ができる点も違いとなります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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