2015年5月13日 更新
協議離婚、年金分割、慰謝料、親権、財産分与、離婚理由、離婚裁判、離婚調停、面会交流、養育費
DVの程度によりますが,基本的には他の離婚理由の場合と同じく離婚を余儀なくされたことへの慰謝料で考え宇ロことになります。ただし,DVの程度が大きく大けがを負ったような場合には,個別に怪我等の程度に応じた慰謝料などの請求ができるケースもあります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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