2015年5月14日 更新
協議離婚、婚姻費用(生活費)、慰謝料、浮気(不倫・不貞行為)、財産分与、離婚とお金のこと、離婚理由、離婚裁判、離婚調停、養育費
慰藉料という名目以外のお金を実質は一部でも慰謝料と捉えることはできる場合はありますが,そうした名目のお金の全額が慰謝料と捉えられるわけではありません。ケースバイケースで様々な事情を考慮してのことになります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.