離婚問題FAQ

一度は離婚届けに署名したものの,気が変わった場合はどうすればいいのでしょうか?

2015年5月15日 更新

 いわゆる協議離婚の際の離婚をする意思は離婚届を提出する時点で必要ですので,離婚届の提出前であれば,離婚届の不受理の申し出を役所にしておくことで対応できます。

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