2015年5月30日 更新
協議離婚、親権、離婚と子どものこと、離婚の種類と手続き、離婚裁判、離婚調停、面会交流、養育費
答えとしてはできます。離婚調停の場合には,同時に離縁調停の家庭裁判所への申立てもできます。ただし,子供の年齢によっては子供自身の家庭裁判所への出頭も必要な場合があります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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