離婚問題FAQ

退職金を財産分与するよう求められますか?

2013年5月11日 更新

 退職金はあくまで退職した時に支払われるものですが,別居(あるいは離婚)時までの寄与により発生した資産ではあります。

 ですので,別居(あるいは離婚)時までの部分について財産分与をする必要があります。

 退職まで期間があるのであれば,退職金支給規定から計算する・勤務する会社から別居(離婚)時で仮に退職した場合の資料を取り寄せるという方法があります。こうすることで,別居(あるいは離婚)までの退職金額の大よそは計算すること自体は可能です。

 もっとも,退職しないケース(大半がそうだと思います)では,現金として退職金が発生していないため,退職金見込み額の半分を仮に支払うとしても,ないお金を支払うことはできないこともありえます。

 結局のところ他の財産(特にマイナス部分)と差引してみてということになると思いますが,ケースバイケースだといえます。

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