2015年6月24日 更新
協議離婚、財産分与、離婚の種類と手続き、離婚裁判、離婚調停
こうした場合,そうした方々への贈与がなされたのであれば,財産分与での清算の対象外となることもありえます。ただし,そうした贈与があったのかは,資産形成の趣旨や目的などを考慮して考えていくことになりますので,当然に対象外になるわけではありません。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
離婚問題FAQカテゴリー
取扱業務
その他のご相談
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16 グリーンタワー5F TEL:082-569-7525 FAX:082-569-7526
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16グリーンタワー5F