離婚問題FAQ
決まった養育費が支払われない場合には,給与やその他支払う義務を負う方の財産の差押え等(強制執行)を行うことになります。
調停や審判の場合には,差押え等(強制執行)の申立てだけで十分です。
話し合いで決めた場合には,公正証書で決めた内容をまとめておかないと差押え等(強制執行)の申立て以外に,裁判所への申立てが別途必要になります。ご注意ください。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。