離婚問題FAQ

養育費の額を決めたのですが,相手が支払ってくれないときは?

2013年5月11日 更新

 決まった養育費が支払われない場合には,給与やその他支払う義務を負う方の財産の差押え等(強制執行)を行うことになります。

 調停や審判の場合には,差押え等(強制執行)の申立てだけで十分です。

 話し合いで決めた場合には,公正証書で決めた内容をまとめておかないと差押え等(強制執行)の申立て以外に,裁判所への申立てが別途必要になります。ご注意ください。

 

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