2013年5月11日 更新
協議離婚、婚姻費用(生活費)、離婚とお金のこと、離婚裁判、離婚調停
未払の婚姻費用は,離婚時の財産分与の額や方法を定める際に考慮されることがあります。
本来は婚姻が継続しているうちに婚姻費用の支払がされるべきです。
ただ,離婚時に問題を一括で解決するため,財産分与で清算をすることも認めているのです。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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