2013年5月11日 更新
協議離婚、年金分割、離婚とお金のこと、離婚裁判、離婚調停
離婚調停中であれば,手続きの中で年金分割の調停申立てをあわせて行うか,離婚が既に成立している場合は年金分割の調停の申立てを別途行う必要があります。
また,離婚裁判の中でも分割割合(按分割合)を決めてもらうことが出来ます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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