2013年5月11日 更新
協議離婚、年金分割、離婚とお金のこと、離婚裁判、離婚調停
厚生年金・共済年金の報酬比例部分のみで,基礎年金である国民年金や,厚生年金基金・国民年金基金・企業年金等の上乗せ給付は、離婚時の年金分割の対象とはなりません。
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