2015年7月14日 更新
協議離婚、氏・姓、親権、離婚裁判、離婚調停、面会交流、養育費
家庭裁判所での手続きでは,15歳以上の子供の場合には,必ずその意向の聞き取りが行われます。そこまでの年齢でなくても,子供の年齢や発達度合いなどに応じて意向を把握・考慮する必要があります。また,子供は子供の手続き代理人を選んで,親権者に関わる手続きに参加することもありえます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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