保護命令には,大きく2つの種類があります。
① 接近禁止命令
6か月間,被害者(場合によっては未成年の子どもも)の周囲につきまとったり,住居や勤務先などの
近くをうろつくことを禁止する命令です。
② 退去命令
配偶者に対して,2か月間家から出て行き,かつその期間家の周囲をうろついてはならない,とする命
令です。
また,このほかにも「電話等禁止命令」といって,6か月間、配偶者から被害者に対して面会を求めた
り,深夜の電話、メール送信などの迷惑行為を禁止する命令もあります。
このうち,退去命令は,一定の期間、配偶者は家から出なければならない,というかなり強い効果を伴い
ます。そのため本当に引っ越しの準備などで配偶者が出て行く必要があるのかは厳しくチェックされます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.