保護命令の申立書が地方裁判所で受け付けられたあと,裁判所によっては,申立人の面接などをして詳しい事情を聞くことがあります。
相手方については,裁判所へ来てもらって,申立内容について,言い分などを聞く機会が設けられます。だいたい申立てから1週間後くらいに行われることが多いです。
裁判所は相手方の言い分や,証拠も踏まえ保護命令を出すかどうか決めます。早ければ相手方の言い分を聞いた日に保護命令が出されることもあります。
期間は,退去命令は2か月,接近禁止命令は6か月です。
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