保護命令を再度申立てすること自体は可能です。
ただ,退去命令の場合,申立をした人の事情によらず転居できなかったなどの事情が必要で,かなり限定されています。再度の申立ての必要性が高くても、相手の生活に著しく支障があれば認められないこともあります。
退去命令以外は,期間がたった後に2度目の命令が認められることがあります。
ただし,保護命令は,緊急時のやむを得ない対応として考えられているので,2度目以降は2度も行う必要があるのか判断される傾向にあると思われます
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.