離婚問題FAQ

離婚後3か月経ってしまいましたが,それでも結婚時の姓にすることはできますか?

2013年5月11日 更新

 離婚をして3か月を過ぎてしまった場合は,家庭裁判所に氏の変更につき許可を求める申立てをしなければなりません。

 それも,「やむをえない事由によって氏を変更しようとするとき」という要件を満たす必要があります。

 家庭裁判所がやむをえない事由があると判断してはじめて,氏の変更が認められることになります。

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