2013年5月11日 更新
協議離婚、氏・姓、離婚の種類と手続き、離婚後の手続き、離婚裁判、離婚調停
離婚をして3か月を過ぎてしまった場合は,家庭裁判所に氏の変更につき許可を求める申立てをしなければなりません。
それも,「やむをえない事由によって氏を変更しようとするとき」という要件を満たす必要があります。
家庭裁判所がやむをえない事由があると判断してはじめて,氏の変更が認められることになります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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