離婚問題FAQ

離婚後も結婚時の姓のままですが,子どもの戸籍はどうなりますか?

2013年5月11日 更新

 離婚しても結婚時の姓のままで,自分(母)が筆頭者の戸籍を新しく作っても,子どもはたとえ母が親権者でも父の戸籍に入ったままです。

 子どもを自分の戸籍に入れるためには,子どもの氏を「父の戸籍の○○(姓)」から,「母の戸籍の○○(姓)」に変える必要があります。

 この場合も,家庭裁判所に氏の変更の申立てをして,許可を得る必要があります(子どもが15歳未満であれば,母が代わりに申立てることができます)。

 ただ,子は父母の氏を称するのが原則とされているため,母の戸籍謄本・子の戸籍謄本などの必要書類があれば,申立て後かなり早く判断が出されます。

 審判の確定後,市区町村役場に提出すれば,子どもの戸籍を母の戸籍に移せます。

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