離婚問題FAQ

離婚後に親権者を変更することはできますか?

2013年5月11日 更新

 協議離婚であれ,調停離婚・裁判離婚などであれ,未成年の子どもがいれば,必ず親権者を決めないといけません。離婚後に,一度決まった親権者を変えられないかというと,変える方法があります。それは,家庭裁判所に親権者変更の調停・審判の申し立てをすることです。親同士の間などで話合いが付くのであれば,すんなりと親権者の変更ができますが,話合いが付きにくい場合には裁判官の判断(審判)がされることもあります。

 単なる裁判所外での話合いが成立しても,親権者は当然に変更しない点には注意が必要です。

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