離婚問題FAQ

別居中の子どもに会えない限り,婚姻費用を払わないということはできますか?

2013年5月11日 更新

面会交流圏は,親の権利としても子どもの権利としても,別居中に認められていることです。ただし,婚姻費用(生活費)の支払い義務は,婚姻をしているうえでの義務であり,面会交流の権利とはレベルの異なるものです。ですから,たとえ別居していても離婚していないのであれば,婚姻費用の支払い義務は残ります。これは,子どもとの面会交流が出来ていなくても変わりません。そのため,面会交流を求めることが出来る反面,婚姻費用(生活費)の支払い義務は負います。

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